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葦風会 会則

第一章 総 則

第1条 本会は「葦風会」と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校との連絡を密にしてその発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1 総会の開催
2 会報等の作成
3 母校の教育活動の支援(部活動支援等)
4 同窓会・同期会等の支援
5 その他本会の活動に必要な事業

第4条 本会は本部を母校内に置く。
但し、必要に応じ事務所又は支部を置くことができ る。
所在地 〒569-1027 高槻市浦堂1-12-1 大阪府立芥川高等学校

第二章 会 員

第 5 条 本会は次の会員をもって組織する。
1 母校卒業者を正会員とする。
2 母校の現職員及び旧職員を特別会員とする。

第三章 役 員
第 6 条 本会は次の役員を置くものとする。
・名誉会長  1名   母校校長を推す。
・会長    1名   正会員より総会において選出する。
・副会長   若干名  同 上 (任期2年)
・会計    若干名  同 上 (任期2年)
・書記    若干名  同 上 (任期2年)
・会計監査  2名   同 上 (任期2年)
・幹事長   1名   原則として幹事会において選出する。 (任期1年)
・副幹事長  1名   同 上 (任期1年)
・校内幹事  若干名  会長が委嘱した母校教諭 (任期1年)
2. 特段の事情により役員がその任務を執行することができない場合は、任期途中に おいても役員会の承認を得て退任することができる。
3. 役員の再任は妨げない。
4. 役員会の承認により、本会に参与を置くことができる。参与は役職経験者でなければならない。参与の任期は特に定めない。


第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
・名誉会長 会務の相談に応じる。
・会長   本会を代表し、会務を総理する。
・副会長  会長を補佐する。
・会計   会務に関する会計を取り扱う。
・書記   会務に関する記録を執り保管する。
・会計監査 会務に関する会計を監査する。
・幹事長  各期会員との連絡調整にあたる。
・副幹事長 幹事長を補佐する。
・校内幹事 会務の相談に応じ、母枚との連絡調整にあたる。

第四章 総 会
第8条 総会は本会の最高議決機関である。
第9条 総会は原則として 5 月第 4 日曜日に開催する。但し、必要に応じて臨時に開催す ることができるものとする。
第10条 総会は役員によって運営され、議長は総会において選出される。
第11条 総会は次の事項を執り行う。
1 役員の改選
2 決算及び予算の審議・承認
3 本会の活動報告及び活動計画の承認
4 その他、本会の活動に必要な事項


 

第 12 条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決する ところによる。

第五章 会 議 (役員会)

第 13 条 役員会は役員で構成し、会務を執行する。

第 14 条 会務の執行は原則として幹事会の承認を必要とするが、やむを得ない場合は役員 会の議決をもって幹事会の承認に代えることができる。

第 15 条 役員会は必要に応じ各種委員会を設置することができる。

第 16 条 役員会は年1回以上開くものとする。

(幹事会)

第 17 条 幹事は卒業時のクラスより各 2 名選出し、任期は 3 年とする。

第 18 条 幹事会は正副幹事長及び幹事をもって構成する。

第 19 条 幹事会は役員会の会務執行を審議する。

第 20 条 幹事会は必要と認める場合は、これを開催することができる。

第六章 会 計

第 21 条 本会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月末日までとする。但し、4 月 1 日から総 会開催までの収支会計については次年度計上とする。

第 22 条 本会の運営は、会費及び寄付金その他によって行われるものとする。

第 23 条 本会正会員は、終身会費として 5.000 円を納入するものとする。

第 24 条 特別の費用を要する場合は、会員から臨時に会費を徴収することができるものと する。

第 25 条 決算及び予算の審議並びに承認は定期総会において行う。

第七章 会則の改正

第 26 条 本会則の改正は、役員会において組織した会則改正委員会がその出席委員の 3 分 の 2 以上の賛成により原案を作成し、総会において過半数の賛成を得て成立する。
2 前項について、幹事会において出席幹事の過半数が総会への会則改正案付議に異議 がある場合は、役員会は会則改正につき再検討しなければならない。

第八章 付 則

第 27 条 本会則の制定・改廃は総会の決議によるものとする。
2 本会則は平成元年 11 月 11 日から施行する。
3 平成 4 年 5 月 24 日改定
4 平成 8 年 5 月 26 日改定 5 平成 19 年 5 月 27 日改定
6 平成 22 年 5 月 23 日改定

 

 

第 28 条 本会の細則規定は、役員会において別に定める。

葦風会細則

第 1 条 母校部活動支援金は、次のとおりとする。
1 近畿地区大会に相当する競技会などに参加した場合、個人競技については参加者 1名につき1万円を当該部に、団体競技については 5 万円を当該部に支援す る。
2 全国大会に相当する競技会などに出場した場合、個人競技については参加者 1 名につき 3 万円を当該部に、団体競技については 10 万円を当該部に支援する。

第2条 母校卒業生が卒業後3年以内にクラス単位で同窓会を開いた場合で次の各号に定 める条件をすべて満たす場合には、開催に要した費用の領収書と引き換えに、同一 年度内 1 回を限度として 1 万円を支援する。
1 本会クラス幹事が窓口となった場合
2 卒業時の担任教諭が出席した場合
3 10 名以上のクラス卒業生が出席した場合

第3条 卒業後 20 年目を迎える卒業生が、卒業 20 周年記念同期会を開催する場合で役員 会の承認を得た場合には、領収書と引き換えに開催に要する通信費として 5 万円を上 限として支援する。また卒業後 20 周年以降 5 年毎に開催する同期会についても同様 とする。

第4条 第1条、第2条、第3条に規定する支援金以外の支援については、予備費予算以 内の支援は役員会において審議・決定し、翌年度の総会に報告するものとする。予 備費予算を越えて支援を行う場合は、総会の承認を得なければならない。

第5条 本規定の支援金の支給は、本会予算から支出する。

第6条 本会則の制定・改廃は総会の決議によるものとする。
2 本規定は、平成4年5月24日より施行する。
3 平成8年8月26日改定
4 平成19年5月27日改定

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